よくある質問

よくある質問

Q.諸費用ってどれ位必要?

例えば2,800万円を銀行融資で借りた場合、約170万円〜250万円必要です。
金額の幅は諸費用の内容で調整可能な範囲です。
そのあたりも臨機応変、アドバイスさせていただきます。

Q.銀行融資と支援機構(フラット)はどちらがいいの?

一言でどちらとも言えませんが、一つの基準は返済方法です。
繰上げ返済を考えない場合は35年間返済額の決まっているフラットがお勧めです。 金利の動向を考えながら、そのときのライフプランに合わせ商品を選択していける銀行融資は団体信用生命保険が銀行負担でセットされているので安心です。
私たちは、トータルにお客様のご希望を伺い、一番ベストな融資をご案内させていただきます。

Q.購入時にかかる税金は?

(1)印紙税(購入時のみ)
 土地・建物売買契約時、又は銀行融資の金銭消費貸借契約時に印紙を貼り、捺印
 することにより納税。  契約の種類と記載金額によって税額が異なります。
 *現在、時限立法により1,000万円以上の契約については減税対象となります。
  (H23.3.31まで)
(2)登録免許税(購入時のみ)
 土地や建物の所有権等の登記や銀行融資を受けた場合の抵当権設定登記等をする
 時に課税される国税。税額は、登記の種類によって異なります。

 区  分  原  則    特  例 
 土地 建物 
 所有権保存登記  0.4% 0.4%  0.15% 
所有権移転登記
(売買) 
 1.0% 2.0%  0.3% 
抵当権の設定登記   0.4% 0.4%   0.1%
(3)固定資産税・都市計画税(毎年継続)
 毎年1月1日現在に現存する不動産に対して課税される地方税(市町村税)
 不動産を所有することにより年1度納付します。
 <固定資産税・税額計算>
  課税標準額×税率(市町村によって税率が異なります)
 <課税標準額>
  土地の場合(固定資産税評価額をもとに、前年から極端に変動のないように調整さ
  れた価格)
   200uまで(小規模住宅用地)は価格の1/6
   200uを超える部分(一般の住宅用地)は価格の1/3
  新築住宅の場合
   平成22年3月31日までに新築された住宅で、床面積が50u以上280u以
   下のものには3年分(3階建以上の耐火建築物5年分)に限り、居住部分(12
   0uまで)に相当する家屋分の税額1/2が軽減されます。
   その他、市町村独自の減免制度等を設けている場合があります。
 <都市計画税・税額計算>
  課税標準額×税率(市町村によって税率が異なります)
 <課税標準額>
  土地の場合(固定資産税評価額をもとに、前年から極端に変動のないように
  調整された価格)
   200uまで(小規模住宅用地)は価格の1/6
   200uを超える部分(一般の住宅用地)は価格の1/3
  その他、市町村独自の軽減・減免制度等を設けている場合があります。
(4)不動産取得税(購入時のみ)
 土地購入・住宅建築した際に課税される地方税(都道府県税)
 物件の内容や申告する事で軽減をうけることが可能です。
 <税額計算>住宅の場合
  土地(不動産の価格(固定資産税評価額)×1/2×3%)−軽減額
  建物(不動産の価格(固定資産税評価額)−軽減額)×3%
 (軽減額・土地)
  @45,000円
  A土地1u当たりの価格×住宅の床面積の2倍(一戸当り200uが限度)×3%
 (控除額・建物)
  新築住宅では、床面積が50u以上240u以下の場合には、1,200万円の
  控除があります。

Q.自己資金なしで購入したい

できます。
 銀行融資に諸費用ローンという商品があり、融資申し込み時に申請します。
 但し、諸条件がありますのですべての方が借り入れ可能とは言えません。
 そのあたりのことを含めて私共は、できるだけお客様のご希望に添える金融機関
 をご提案させていただきます。

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